交通事故コラム

交通事故で整骨院に通院のメリット・デメリット

2018.03.18

 交通事故で整骨院に通院するメリット・デメリット

交通事故に遭った被害者の中には整骨院への通院をお考えの方も多いかと思います。
近年、交通事故の治療を行っていることを売りに広告している整骨院を多く見受けます。
そこで、交通事故の被害者が整骨院へ通院するメリットとデメリットを確認いておきましょう。

 整骨院と整形外科の違いについて

まず最初に、整骨院と整形外科の違いを確認しておきましょう。
もっとも大きな違いは、医師免許の有無です。
整骨院の先生は、医師免許がない反面、整形外科の先生は医師免許を有しています。

上記の違いから、
整骨院の先生は、
①治療の必要性・相当性についての判断が出来ない。
②休業が必要であるか否かについての判断が出来ない。
③症状固定の時期を判断できない。
④後遺障害診断書の作成が出来ない。
のに対して、
整形外科の先生は、医師であるため当然これらのことが出来ます。

 交通事故の被害者が整骨院に通院するデメリット

では、交通事故の被害者にどのようなデメリットがあるのでしょう。

①整骨院の治療には医師の判断が必要
整骨院で治療を受けるためには、医師が、交通事故の治療に整骨院での治療が必要であると判断する必要があります。
すなわち、交通事故の被害者が勝手に整骨院に通院しても保険会社が治療費を支払ってくれるとは限りません。
保険会社の担当者に整骨院に通院したい旨を告げると、担当者から「医師が整骨院での治療が必要であると言っている場合に限り治療費を支払います。」と言われることが多いのはこのためです。
したがって、交通事故の被害者が自らの判断で整骨院に通院すること避けましょう。

とはいえ、交通事故の被害者が、医師に対して「整骨院に通院したいが通院しても良いですか?」と聞いた際に、医師が、整骨院への通院を許可するとは限らないのが現実です。
近年では、医師会によっては、医師会が、医師に対して、整骨院への通院を許可しない旨の指導を行っていることもあり、医師が整骨院への通院を許可する可能性が低くなっているような印象を受けます。
どうしても整骨院に通院する必要がある方は、整骨院への通院を許可してくれる整形外科を見つけることが必要不可欠です。

②休業の必要性・症状固定の時期を判断できない
整骨院の先生は、休業の必要性や症状固定の時期が判断できません。
したがって、保険会社から休業は不要である・症状固定だと言われた際には、整骨院の先生は保険会社の言いなりにならざるを得ません。
整骨院に通院しようとお考えの方は、「整骨院の先生が、治療が必要であると言っている以上、万が一の場合には、整骨院の先生が、保険会社に反論して下さるだろう。」と期待することは止めて下さい。
その期待は間違いなく裏切られます。
整骨院の先生は、そもそも治療の必要性を判断を出来ないのですから…
もっとも、そもそも上記の通り、整骨院への通院は医師の許可が必要ですので、その医師が、休業の必要性や症状固定の時期を適切に判断し、保険会社に反論してくれるなら問題はありません。

③後遺障害診断書の作成が出来ない
多くの場合、治療と伴に症状が改善します。
しかしながら、中には、症状固定の時期に達したにもかかわらず、痛みや痺れが改善しないことも少なくありません。
その場合、後遺障害の等級申請を行う必要がありますが、その際には、医師に、後遺障害診断書を作成して貰う必要があります。
整骨院の先生は、医師ではないことから後遺障害診断書を作成することが出来ません。
もちろん、医師に依頼して後遺障害診断書を作成して貰えば良いのですが、大半の治療を整骨院で行っていた患者については、医師は患者の状況を十分に把握していないことが多く適切な後遺障害診断書の作成が困難であることも少なくありません。
また、医師によっては、整骨院に通院した患者については、そもそも後遺障害診断書を作成しないというスタンスの医師も少なくありません。
自らの整形外科での治療より整骨院での治療を選択した交通事故被害者が、整骨院では都合が悪くなったので、後遺障害診断書を作成を依頼された医師が嫌な思いをするのは想像に難くないのではないでしょうか。
骨折などをした場合には、後遺障害の申請を行わなければならない可能性が高いですので、整骨院を中心に治療をすることは避けた方が無難な気がします。

④利益優先の整骨院が少なくない
保険会社から支払われる整骨院への報酬は4カ月目以降は半減します。
これは整骨院はそもそも急性期の治療を行う施設であることによるものです。
したがって、整骨院の中には、3か月目までに十分な利益を上げて、その後の治療については熱心に行わないという利益優先の整骨院も少なからず存在します。

また、整骨院の先生の中には、毎日治療すれば慰謝料が増額するなどと言って、とにかく毎日の治療に来るように指導する整骨院もあります。
しかしながら、毎日治療をすれば慰謝料が増額するなど真っ赤な嘘です。
毎日通院すると治療費がかさみ保険会社から治療費を打ち切られる可能性が高まります。
その上、整骨院の先生は、治療の必要性を判断できないことから保険会社からの治療費の打ち切りに対抗する手段を持ち合わせていません。

結果的に辛い思いをするのは交通事故の被害者ということも少なくありませんので、十分に注意して下さい。

 整骨院に通院するメリット

①積極的な治療を受けることが出来る
整形外科の中には電気を当てるだけの治療しか行ってくれない整形外科も少なくありません。
大きな病院になればなる程その傾向が強いように思います。
場合によって、湿布を処方されて2週間様子を見るだけという病院もあります。

その反面、整骨院は積極的な施術を行ってくれることから早期に痛みが改善する可能性が高まります。
また、心理的にも治療を受けているという実感を得ることも出来ます。

②通院日数を稼ぐことが出来ます
上記の通り、過度な通院は交通事故の被害者に不利益を及ぼす可能性がありますが、通院日数が極端に少ないのも問題です。
交通事故の賠償は、治療日数をもとに慰謝料を計算する(但し、通院日数が多ければ多い程高額になるという単純なものではありません。)からです。
また、仮に後遺障害の等級申請を行う場合には、通院日数が少ないと等級が認定される可能性が低くなり、場合によっては等級が認定される可能性が全くなくなります。

整骨院は施術を行うことから定期的に通院することが可能であるのが通常ですので、交通事故の被害者が通院日数を稼ぐのに適しています。

③営業時間が長い
整形外科の治療時間と比較して治療時間が長い傾向にあります。
整骨院によっては午後9時頃まで営業している整骨院もあります。
通院時間を確保する時間が少ない交通事故の被害者が通院するには適しているといえます。

 整骨院の上手な通院方法

まず、整骨院への通院を許可してくれる整形外科を探すことが重要です。

その上で、定期的(少なくとも月に2~4日程度)に整形外科に通院して下さい。
平日は整骨院に通院して、土曜日に整形外科に通院するのが良いのではないでしょうか。

整骨院への通院のデメリットをなくし、メリットを生かして通院することが重要です。

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