脳外傷を負った方へのサポート
(高次脳機能障害)

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高次脳機能障害について

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは、交通事故による衝撃で脳を損傷したり、頭蓋骨内の出血により脳に圧力がかかることによって脳が損傷したことにより、認知や行動などの脳機能が正常に働かなくなる状態を言います。
主な症状として、記憶障害や失語症などの認知面での障害、落ち着きがなくなったり、集中力が低下したりするなどの行動面での障害、そして怒りっぽくなったり、意欲が低下したりするなどの人格面での障害などが挙げられます。
高次脳機能障害が見逃しが非常に多い後遺障害ですので、くれぐれも医師の診断を過信しないよう注意して下さい。

以下のように診断された方は、意識が回復しても高次脳機能障害の可能性があります。

一般的に6時間以上、意識不明の状態(不鮮明な状態を含む)が継続した場合、高次脳機能障害に残存すると言われています。

脳挫傷
頭蓋内血腫(出血)
硬膜外血腫(出血)
硬膜下血腫(出血)
くも膜下血腫(出血)
頭蓋骨骨折
頭蓋底骨折
脳震盪
頭部打撲
頭部外傷Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型
びまん性軸索損傷

事故後、このような症状はありませんか?

・物忘れが激しくなった
・スムーズに話せなくなった
・読み書きができなくなった
・気分の変化が激しくなった
・判断力が低下した
・計画的に行動できなくなった
など

このような症状がある場合、高次脳機能障害の可能性があります。
特に、交通事故後、意識を失った方は、高次脳機能障害の可能性が非常に高いことから、心当たりございましたら、一度大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご相談ください。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定

症状の程度に応じて等級認定が受けられます

交通事故により高次脳機能障害が起こった場合、後遺障害等級認定を申請し、認定された等級に応じて慰謝料・示談金を受け取ることができます。

認定される等級は症状の程度によって変わり、それにより慰謝料・示談金の金額も変わりますが、主な等級と慰謝料・示談金の金額は次の通りです。

介護が必要な後遺障害
■後遺障害等級1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
a. 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
b. 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

■後遺障害等級2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの
a. 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
b. 高次脳機能障害による高度の認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
c.重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

■後遺障害等級3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
a. 生命維持に必要な行動はできるが、労務に服すことができない
b. 記憶や注意力等に著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難である

■後遺障害等級5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
a. 単純繰返し作業等に限定すれば一般就労可能だが、特に軽易な労務しかできない
b. 一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない

■後遺障害等級7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか労務に服することができないもの
a. 特に軽易な労務等に限定すれば一般就労可能だが、軽易な労務しかできない
b. 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない

■後遺障害等級9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
a. 通常の労務はできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
b. 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある

等級認定を受けるためのポイント

検査所見

➀CT検査により出血が認められること、②MRI検査により脳に損傷が認められること、③神経神学的検査により、認知機能等に異常が認めらえることが必要です。
特に、➀若しくは②に異常が認められるにもかかわらず、意識が回復したことに目が行き、③の検査が実施されておらず、適切な後遺障害が認定されていない事例(高次脳機能障害の見逃し事例)が非常に多いことから、➀若しくは②で異常が認められた場合には、必ず大阪鶴見法律事務所にご連絡をお願いいたします。

症状により生活に支障が生じている

事故後、認知・行動・人格などの面で症状が現れていて、それにより日常生活に支障が生じているかどうかが重要となります。
他人には気付かないことが非常に多いことから、ご家族の方が、事故前の状態と事故後の状態を比較して、おかしな点はないかを冷静に確認する必要があります。

意識不明の状態が6時間以上継続した場合、何の変化も現れないことは通常考え難いと思いますので冷静な判断をお願いいたします。

事故直後の意識障害

事故直後、意識障害があった場合、高次脳機能障害の可能性がありますので、必ず専門家に相談してください。
特に、6時間以上の意識障害があった場合には、後遺障害が残存しないことは通常考え難いことから、適切な検査を実施し、後遺障害の申請に備える必要があります。
脳外科の医師が言う「特に治療の必要はない」という言葉=後遺障害がないということではありませんので、脳外科の医師に「特に治療の必要がない」と言われた際には、必ず大阪鶴見法律事務所にご相談下さい。

高次脳機能障害の等級認定は当事務所へお任せください

事故後の安定的な生活のために

高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請は、経験豊富な当事務所へお任せください。
介護が必要な障害がある場合は特に、今後、安定的に生活を送るために適正な等級認定は欠かせません。
また高次脳機能障害の慰謝料・示談金となると高額になるため、保険会社との交渉もし烈を極めると言えます。
こうした交渉を当事者・ご家族で行うのは困難かと思いますので、後遺障害等級認定の実績がある弁護士へお任せいただくことをおすすめします。

等級認定に必要な検査を手配

当事務所は医療機関との連携を強みとしていて、頭部外傷を負った場合には、大学病院で高次脳機能障害を専門に研究する医師のもとで、適切な診察を受けていただけるように手配することができます。
通常のCT検査やMRI検査だけでは不十分なことから、当事務所においては、神経心理学的検査の手配を行っております。
また、場合によっては、スペクト検査などの必要な検査を手配することもあります。

挫傷、脳出血、外傷性クモ膜下出血、硬膜下血腫、硬膜外血腫、びまん性軸索損傷後の後遺障害があり、適正な後遺障害等級認定を受けたいということでしたら、医療機関と連携している当事務所へご相談ください。

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