保険会社からの示談金に納得いかない場合

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慰謝料・示談金に納得が
いかない…どうすればいい?

まずは弁護士へご連絡ください

交通事故に遭い、保険会社から提示された慰謝料・示談金に納得がいかない時は、お気軽に大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所へご連絡ください。
大手保険会社であったとしても、提示された金額が適正なものとは限りません。
当事務所へご相談いただければ、提示金額を精査したうえで、納得のいく金額への増額が可能かどうかアドバイスさせていただきます。

「保険会社が言っているのだから、こんなものなのだろう」と安易に受け入れて示談書にサインしてしまうと、後からそれを覆すことは通常不可能ですので、示談書にサインする前に必ず弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士(裁判)基準で慰謝料・示談金アップ

交通事故の慰謝料・示談金を算出する基準として、“自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準”という3つの基準があります。
このうち、保険会社は任意保険基準を用いて金額を算出しますが、これは自賠責保険よりは高額に設定されているものの、弁護士(裁判)基準よりは低く設定されているのが一般的です。
そして、弁護士(裁判)基準は3つの基準のうち最も高額に設定されています。

弁護士へご依頼いただくことで、この最も高額に設定された弁護士(裁判)基準で交渉できるようになります。

こんな場合、
慰謝料・示談金が低額に

通院頻度が少ない

交通事故の治療のための通院頻度(何回通院したか)によって、入通院慰謝料の額が変動することから、通院頻度があまりに少ないと入院慰謝料が減額される可能性があります。

治療打ち切りとともに通院をやめた

まだ症状があるのに、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか?」「症状固定にしませんか?」と言われることがあります。

これをそのまま受け入れてしまうと通院期間が短くなり、それによって入通院慰謝料が少なくなってしまうことがあります。

適正な後遺障害等級認定が受けられなかった

交通事故により後遺障害が残った場合、後遺障害の等級申請を行い、認定された等級に応じた補償を受けることになります。

もちろん、適切な後遺障害等級が認定されれば、残存した後遺障害に見合った後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

ですが、実際に残存した後遺障害に見合った後遺障害等級が認定されなかった場合、実際には大きな後遺障害が残存しているにもかかわらず、大きな後遺障害に見合った後遺障害慰謝料を受け取ることは出来ないことから、低い金額での示談を余儀なくされます。

こうした事態を避けるためにも事故直後からご相談を

慰謝料・示談金が低額になるのを防ぐためにも、是非、事故直後から当事務所へご相談ください。
当事務所では連携する整形外科クリニックと協力して、事故直後から後遺障害等級認定などを見据えたサポートを行わせていただきます。
交通事故の初めから専門家のサポートを受けることで、納得のいく慰謝料・示談金の獲得、そしてより良い解決にアプローチしやすくなります。
「あの時、こうしていれば良かった…」と後悔しないためにも、是非、お早目にご連絡ください。
弁護士へのご相談は“早ければ早いほどベスト”です。

06-6995-4861

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