後遺障害の結果が納得できない方へのサポート

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等級認定の結果に納得が
いかない時は?

異議申し立て・紛争処理・訴訟の3つの方法

交通事故に遭い後遺障害が残り、後遺障害等級の申請をしたものの、認定された等級に納得がいかない、あるいは非該当となった場合、諦めるしかないのでしょうか?
そうした場合には、次のような3つの方法を検討します。

Flow01

異議申し立て

新たな証拠を収集して、異議申立書と合わせて、自賠責調査事務所に提出します。
なお、事前認定の場合には保険会社を通じて自賠責調査事務所に提出することになります。
異議申し立ての回数に制限はなく、時効消滅するまでは何回でも申し立てることができますが、新たな資料を提出することなく異議申し立てを行っても異議が認められることは通常ありません。

Flow02

紛争処理を申請

自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を申請する方法です。
申請書と新たな証拠となりうる資料を提出し、それを基に医師や弁護士などによる審査が行われます。
紛争処理の申請は1回のみで、結果に不服でもそれに異議申し立てすることはできません。

Flow03

訴訟

等級認定の結果を不服として、裁判所に訴訟を提起する方法です。
ただし、他の手続きと比べて費用・時間がかかることに加えて、裁判所は自賠責調査事務所の判断を非常に重視しますので、自賠責調査事務所の判断を覆すのは簡単ではありません。
また、場合によっては、結果的に求める等級よりも低い等級であるとみなされる恐れもあります。

異議申し立て可能だが実際は…

後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合、上記のような方法で納得のいく結果を目指すことは出来ますが、“かなり難しい”というのが実情です。
少なくとも、認定が誤っていることを示す検査資料等を提出することが必要不可欠です。

そのため、最初の後遺障害の等級申請の段階で、納得のいく等級認定を受けるために必要な資料を十分に揃えたうえで申請することが必要不可欠であることから、最初の後遺障害の等級申請の段階から、安心して任せられる弁護士からサポートを受けるようにしましょう。
それが“納得のいく結果”の一番の近道と言えます。

納得のいく等級認定のための早期にご相談を

大阪市鶴見区の大阪鶴見法律事務所では、事故直後から“こういう怪我をしているのだから、こういう後遺障害が残る可能性がある”と想定し、医療機関と協力して検査・後遺障害診断書の作成・後遺障害の等級申請などを進めております。
早急に検査を実施しなければ十分な検査結果を得ることが出来ないような怪我については早期に検査を受けていただき、そうでない怪我については時期を見計らって検査を受けていただくことで、しっかりと証拠を残すことを心がけております。

多くの医師は、患者の治療のことしか考えておらず、証拠を残すといった考えなど全く持っていないことから、交通事故の患者の治療に慣れていない医師のもとに通院した場合、医師が治療に専念するあまり、後遺障害の等級申請や示談交渉で、被害者に有利になる検査の実施や診断書の作成がなされていないといったケースが多く見受けられます。

そのため、交通事故の治療に限っては、交通事故治療の経験が豊富な医師のもとで治療や検査を受けることが大事であり、当事務所が連携する“整形外科とくはらクリニック”であれば、交通事故治療・後遺障害等級認定の実績が豊富であることから、安心して結果に繋がる検査・診断や後遺障害診断書の作成をお任せすることができます。

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