交通事故コラム

主婦の休業損害(交通事故)

2018.03.18

1 主婦にも休業損害が認められる?

交通事故によって怪我をしたことから会社を休まざるを得なくなった場合、相応の休業損害が認められます。
では、主婦が交通事故によって怪我をしたことから家事を休んだ場合に休業損害が認められるのでしょうか?
もちろん認められます。
家事も立派な労働である以上当然ですね!

2 主婦の休業損害っていくら?

では、主婦の休業損害ってどのように計算するのでしょうか?

まず、自賠責の基準では、家事労働1日あたり5700円として計算します。
したがって、1か月間、主婦業を休業せざるを得なくなった場合、約17万円が休業損害として認められます。

では、裁判所は主婦の休業損害をどのように計算するのでしょうか?

裁判所では、女性全年齢の平均年収を基準に損害額を計算します。
具体的には、364万1200円(平均年収)を365日で割って、1日約9975円というように計算します。
したがって、1か月間、主婦業を休業せざるを得なくなった場合、約30万円が休業損害として認められます。

月当たり約13万円の差は小さくないですよね!

もちろん、当事務所が請求するのは裁判所と同様の基準で請求しますので、休業損害の額に納得できない主婦の方はお気軽にご相談下さい。

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