交通事故コラム

14級9号の認定理由(交通事故)

2018.03.18

頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害の等級申請した場合

交通事故で、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合、骨折などの明らかな交通事故由来の器質的損傷は無い場合が多いことから、認定の理由は、以下のように、まずは否定的な文章から始まります。

「本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも症状の裏付けとなる客観的な医学的所見には乏しいことから、他覚的に神経系統の傷害が証明されるとは捉えられません」

ここまでを読むと、自分は交通事故由来の症状でこんなにつらいのに、全否定か?
と思ってしまいますが・・・・

否定のあとに続く文言

「しかしながら、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから・・・第14級9号に該当するものと判断します」

治療状況・・・通院実績と解釈できると思います(もちろんそれだけではありませんが・・・)。
痛みやしびれが実際に継続していれば、病院や整骨院でコンスタントに治療してもらうはずだという常識的な判断が働いていると考えられます。
逆に、通院実績が月に1,2回しかないとか、1ヶ月全く通院していないといった場合はその理由がいかなるものであっても認定上極めて不利な状況にあります。

症状推移・・・症状の一貫性と解釈できます。
交通事故直後より存在した症状が症状固定時まで一貫して残存していることが必要です。
経過診断書に、症状軽快したと書かれてしまうと認定の可能性はかなり低くなってしまいます。
診察時やリハビリの際には、しっかり自覚症状を伝え続けることが重要です。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
ジコナビは、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪市周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。
トップページへ戻る

06-6995-4861

お問い合わせ