交通事故コラム

異時共同不法行為(交通事故)

2018.03.18

交通事故での異時共同不法行為

「異時共同不法行為」とは、別個の不法行為が複数重なることを言いますが、交通事故で良く問題となるのは、交通事故(1件目)にあった人が、その治療中に、また別の交通事故(2件目)に遭って、同じ所を受傷した場合です。

このような場合、2件目の交通事故が発生した時点で、1件目の加害者からの賠償は打ち切られます。
そして、2件目の交通事故の加害者が1件目の交通事故を引き継ぐことになります。
もっとも、1つの後遺障害に対して自賠責保険が2本使えます。
従って、頸椎捻挫で14級9号が認定された場合、75万円×2で150万円が支払われることになります。
以上が、実務上の扱いですが、この扱いが論理的に説明できるのかは私自身も良く分かりません。

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