むち打ちで後遺障害の等級を受けるには
交通事故によって頚椎捻挫(むち打ち)と診断された場合でも,後遺障害等級をあきらめる必要はありません。
完治しないなら,その原因をつきとめ,医学的に証明することで後遺障害の等級認定が可能です。
局部に神経症状を残す場合・・・14級9号。
局部に頑固な神経症状を残す場合・・・12級13号。
せき柱(首~背骨)に変形を残すもの・・・11級7号
せき柱(首~背骨)に著しい変形を残すもの・・・6級5号
後遺障害等級認定のポイント
立証の始まりは,「手足のしびれ・痛み・倦怠感・吐き気・頭痛」といった自覚症状となります。
しかし,自覚症状だけでは等級認定はまず無理です。
症状を客観的に証明しうる検査や治療が必要なのです。
代表的なものはMRIですが,それだけではありません。
椎間板ヘルニアにより固定術をうけた場合,11級7号または6級5号に該当します。
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