交通事故コラム

頚椎椎間板ヘルニア・腰椎椎間板ヘルニアと因果関係

2018.03.18

椎間板ヘルニアは,交通事故との因果関係が争点になる

交通事故によって,初期診断で頚椎捻挫(むち打ち)・外傷性頚部症候群,腰椎捻挫と診断された場合,その後の検査によって「椎間板ヘルニア」という病名が追加されることがあります。
そこで,椎間板ヘルニアと後遺障害の関係について説明します。

椎間板ヘルニアと診断された場合の注意点

主治医から「外傷性椎間板ヘルニア」と診断されても,それだけで後遺障害が認定されるとは限りません。

「外傷性」と書かれていても,後遺障害の等級が認定されないことは多々あります。

医学的には,椎間板ヘルニアは外傷だけでは起こらないと考えらているためです。

もちろん,椎間板ヘルニアと診断されても,通常治療はそれまで通り受けられます。
しかし,その後,症状が残った場合に,後遺障害等級の認定されるかは別問題です。

「外傷性」椎間板ヘルニアのように,外傷性と診断されるのは,事故をきっかけに神経症状が発現した,という程度の意味に過ぎないからです。

後遺障害が認定されるか否かの観点からは,椎間板ヘルニアという傷病名そのものには決定的な意味を持たないのです。

重視されるのは,現実の症状が客観的に説明されているのかどうかがという点なのです。

具体的には,
①神経症状があること,②MRI等の画像上で神経の圧迫が確認されたこと,③神経症状が出ている部位と神経が圧迫されいている部位が医学的に整合することが重要なのです。
保険会社に対し強気な態度にでる前に,神経症状と画像所見が整合するかを確認するようにしましょう。

後遺障害等級認定のポイント

椎間板ヘルニアをはじめ,頚椎・腰椎の疾患による障害を残した場合, 12級13号または14級9号の認定が考えられます。
これらの認定には,神経症状が,医学的・客観的に証明若しくは説明が可能であるかが重要です。
神経症状は単独の検査で明らかになるものではなく,継続的な診察によって明らかにされていくものです。
そのため,治療先の医師の診察が,神経症状の立証に適切に向けられているかのチェックが大変重要ということになります。

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