交通事故コラム

椎間板ヘルニアは交通事故とは無関係?

2018.03.18

椎間板ヘルニアは交通事故とは無関係なの?

椎間板ヘルニアそのものが交通事故によって発生したと認められることは殆どありません。

しかし、交通事故前には症状がなく、交通事故後に症状が出始めたのであれば、
「無症状のヘルニアが、交通事故の衝撃をきっかけに発症した。」
という範囲で交通事故との因果関係が認められるケースは多々あります。

交通事故と保険の関係では、この程度が認められるだけで十分です。

医師から「ヘルニアは事故とは無関係」と言われた場合は、
「ヘルニアは事故前からあったかも知れませんが、事故前は無症状で事故後に症状が出始めたので、事故がきっかけで症状が発生したという範囲で、事故との関係があると認めてもらうことはできますか?」とお尋ねください。

これを否定されることはあまりないと思います。

ヘルニアにおける後遺障害の等級認定のポイント

交通事故がきっかけで症状が発生したと認められるためには、交通事故前に無症状であったことを医師に理解してもらうことがポイントとなります。
もっとも、それが難しいのも事実です。

なぜなら、交通事故にあってから通い始めた病院が、交通事故前のことを知るはずもないからです。

そんなときは、例えば、仕事の内容を説明しそれが事故後できなくなったとか、趣味でしていたスポーツができなくなったといった言い方をお勧めします。

仕事の内容を説明する際には、毎日○ kg の荷物を○個運んでいたとか、パソコン作業が一日○時間連続して出来ていたが全くできなくなって解雇された、というように具体的な話をすると伝わりやすくなります。

同じことが言える病名が他にもあります。

例、脊柱管狭窄症、後縦靱帯骨化症、黄色靱帯骨化症、分離症、すべり症、
これらの病名が椎間板ヘルニアと全く同じように判断されるとは言いませんが、ほぼ同じ考え方が通用します。
事故との因果関係が否定されお困りの方は、この観点からの挽回をお考え下さい。

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