交通事故コラム

交通事故で,せき髄損傷

2018.03.18

脊髄損傷の後遺障害等級

交通事故によりせきずい損傷を負った場合,神経系統の機能の障害として,後遺障害の認定が受けられる場合があります。
等級は,以下のとおり,1~9級までと等級に幅があります。

常に介護を必要とする程度の場合・・・1級
随時介護を必要とする程度の場合・・・2級
終身労務就労不能の場合・・・3級3号
特に軽易な労務以外就労不能な場合・・・5級2号
軽易な労務以外不能な場合・・・7級4号
服することのできる労務が相当程度制限される場合・・・9級10号

ワンポイントアドバイス

症状に幅があるため,その中からどれが適切な認定であるを見極める必要があります。
介護が必要となる場合には1,または2級,
それ以外は3~9級というところまでははっきりしています。

しかし,せきずい損傷の等級の1級と2級の違いはあいまいですし,
3~9級には幅がありすぎて簡単には判断するのは簡単ではありません。
これらを判断するために,
脊髄等の治療の経緯・MRIやCT等による画像所見・運動障害の範囲・不随意運動の有無・関節可動域の制限・筋力テスト・感覚障害の範囲・上下肢における麻痺の程度・神経因性膀胱障害または神経因性直腸障害の有無・食事/入浴/用便/更衣/外出/買い物等の介護の要否や程度・日常生活における所作,などなど,
これらを幅広く捉え,症状を総合的に判断できるよう本人・家族・医師らが一致団結できるかどうかがポイントです。
保険会社がすぐには渡してくれない検査表や日常生活状況票なども,先取りして作成にかかることも重要となってきます。

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