装具の装着でも非該当
交通事故に遭った被害者が、後遺障害が残ったことを理由に後遺障害の等級申請を行ったところ、理不尽としか言いようのない認定がされることがあります。
交通事故で膝の前十字靱帯を断裂されたIさんは、MRIで靱帯断裂が確認されました。
また、ストレスレントゲンで動揺性も確認されました。
さらに、歩行が困難であることから装具の装着が必要な状況でした。
そのような状態で後遺障害の等級申請を行ったところ、認定はなんと、まさかの非該当!
初診時の主治医の意見書もつけて異議申立しましたが、非該当の判断が覆ることはありませんでした。
その根拠は、
医療照会の回答において、初診時の診察において、膝の腫れの原因が、血腫か水腫かのいずれであるかの確認がなされていないこと、
初診時の歩行は正常であった旨の記載があること、
を理由に、交通事故との因果関係は認められないというものでした。
初診時の主治医は膝の腫れや動揺性があったことは認めていたのですが、認定機関の医療照会の様式は極めて不親切な形式で、膝に腫れがあっても、穿刺で血腫か水腫か確認されていない場合には、そもそも回答出来ない形式になっていました。
被害者が、初診時に、単に大げさに症状を訴えたくなかったのでできるだけ自然に歩こうとしていたことが逆に仇となった側面もあります。
初診が交通事故から数日後であったことから、最初から交通事故由来のケガかどうか疑われた状態で審査がスタートしたという側面もあったのかもしれません。
しかし、明確に靱帯断裂が確認されている以上、交通事故以外のどんな原因で受傷したというのでしょうか?
誰もが抱くであろう疑問には、まったく答えていません。
少しでも弱点があればそこを徹底的に突いて認定しないというスタンスには疑問を抱くことが多々あります。
残念ということを通り超して悲しくなってしまいます。
こうなると後は裁判で等級を争うしかありません。
上記のような検査結果があれば、裁判で等級を争うことが可能ではあるのは事実です。
しかし、交通事故被害者の負担が大きいのも事実です。
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