交通事故コラム

後遺障害等級に向けた可動域の計測

2018.03.18

可動域制限の角度計測の注意点

事故によるお怪我の治療の効果が頭打ちとなり、症状がしっかり残存している場合、
その状態を症状固定として後遺障害診断を受けて主治医に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。

事故による骨折などで、腕が上がらない、足首が曲がらないなど関節の可動域制限が生じている場合などには、
後遺障害診断の際に正確に可動域角度を測って貰うことが必要となります。

目分量で角度を測られてしまうことが非常に多いので、注意が必要です。

可動域が、健康な方と比較して、4分の3以下であるのか、あるいは2分の1以下であるのかによって、後遺障害等級が大きく変わってしまいます。
また、わずかな数値の違いで非該当ということも十分あり得ます。

いい加減な計測をされて等級が決まった場合、後から別の病院で計測して貰い、異議申し立てをすることは可能ですが、
初回の数値は症状固定時の医学的事実として厳然と立ちはだかります。

最初の計測で、医師の計測が不適切なら、角度計を使って丁寧に計測して下さるよう主治医にお願いしましょう。

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