交通事故コラム

労災保険の第三者行為災害届

2018.03.18

労災保険情報センター提供の「第三者行為災害届」の書式です。

あなたが遭った交通事故が、業務中であったり通勤途中であった場合は、労災保険の適用となります。

交通事故で労災保険適用を受け治療費を負担してもらったり休業の所得を補償してもらったりする場合には、まず事業所を担当している労働基準監督署に「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。

これは、本来第三者(この場合は加害者)が補償すべきものを労災が立て替えることになるので、後ほど加害者に労災が求償する手続きを取るために必要なものです。

労災が適用されるかは労基署において個別に判断されますが、労災適用となった場合や労災適用可能な場合は、健康保険は使えないことを覚えておく必要があります。

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