高次脳機能障害で非該当から9級10号が認定
異議申立前の状況
すでに一度は、後遺障害の申請を行っていましたが、高次脳機能障害のための検査は何一つ受けていませんでした。
異議申立のための準備
立証に欠かせない「神経心理学的検査」を一通り受けて頂くため、協力関係にある医師の中から高次脳機能障害を専門とする、大学病院の医師にかかって頂きました。
診察#1 大学病院での初診
家族と一緒に問診を受け、関係のありそうな症状をピックアップし、検査方針をたてました。
一連の検査
初診の際に立てた方針にもとづき、一連の検査を受けて頂きました。
診察#2 2回目の問診
検査結果を確認し、さらなる追加検査の要否を確かめました。
幸い、予想通りの検査結果が得られており、追加は不要という判断に至りました。
異議申立へ
後遺障害診断書の入手と、添付書類の準備
大学病院から高次脳機能障害のための後遺障害診断書を入手し、それを基に立証書面の作成を行いました。
手続実施
異議申立手続を実施、結果、高次脳機能障害が認められ9級10号が認定されました。
当初の検査不足から、上手く状況を挽回でき、示談に向けて良い結果を得ることができました。
その後
その後は弁護士本来の仕事となります。
認定された後遺障害等級を最大限に活かすべく、示談交渉を行っていく必要があります。
大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
交通事故で高次脳機能障害の可能性がある場合、後遺障害の等級申請には特別な検査が必要ですので、
ジコナビでは、国立大学病院で高次脳機能障害を専門的に研究している医師を紹介し、専門医のもとで検査を受けて頂きます。
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