交通事故解決事例

仙骨骨折で12級13号認定(交通事故)

2018.03.18

仙骨骨折で考えられる後遺障害等級は?

仙骨はかつて脊柱の一部として取り扱われいましたが、
今の交通事故の後遺障害の世界では骨盤骨の一部という取扱がなされるようになりました。
そのため、交通事故で仙骨骨折をおった場合、まず最初に考えられ後遺障害等級は、

  • 「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの」としての12級5号、
  • 「局部に頑固な神経症状を残すもの」としての12級13号
  • 「局部に神経症状を残すもの」としての14級9号

の3つです。

どの等級が有利?

どの等級が慰謝料や示談に有利かと言えば、まずは14級よりも12級です。
そして、12級のどちらが有利かと言えば、12級13号の方が有利と言えます。
12級5号は、骨の変形に対する後遺障害等級の認定であり、痛みや運動制限といった症状に対する認定ではありません。
症状に対する認定でないため、症状の有無が等級に現れないことを意味します。
そのため、逸失利益が生じることを改めて証明しなくてはならないことになります。

もっとも、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの」の両方が認定されるケースでは、号数の小さな12級5号が単独で認定されることになります。
そのことが後遺障害等級の認定通知書添付の理由書面に記載されていれば、証明の手間は省けます。
ちまたには「同じ等級なら号数が小さい方が有利」、というデマがありますが、今回のように必ずしもそうではないケースもあります。ご注意を。

目標を12級13号と定め、検査手配・後遺障害診断書サポートを実施

目標通り12級13号に認定を得ることが出来ました。
今回ご紹介したNさんの骨折は仙骨の中でも端の方を骨折したものであり、もともと「著しい奇形」12級5号を目指せるようなものではありませんでした。そのため、目標を12級13号と定めていました。
今回のケースは、丁寧な立証がなければおそらく14級9号にされていたことが予想されます。
仙骨の骨折は、他の骨盤骨(腸骨など)と比べると軽微な扱いを受けやすいため注意が必要な怪我と言えます。

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