交通事故解決事例

交通事故での肩(関節唇損傷)で14級9号から12級6号へ(異議申立)

2018.03.18

肩関節唇損傷で12級6号認定

当初の認定は、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されていました。
そこから異議申立を行い、12級6号の認定がなされました。

異議申し立てのポイント

この方の場合、現に肩関節の可動域(ROM)制限があるものの、MRIでも器質的損傷を明確に立証することはできない点が困難でした。
3.0テスラのMRI機器を用いて、且つ、整形外科の分野を得意とする読影専門医に診てもらうことまでしたのですがダメでした。
かろうじて「前方関節唇の軽度損傷」という所見は得られたものの、それだけでは関節可動域制限を立証できるほどの明確な画像所見を得ることはできませんでした。

周辺事情を積み上げ

肩専門医にまずは見てもらいました。
それも複数に。

そうすることで可動域制限を複数の医師が認めている状況へと導きました。
そして、その内一人の医師のもとで、ブロックテストなど、画像診断のみで原因が分からない場合に実施される検査と治療を兼ねた診療を行ってもらいました。
また、放射線科医にも念のため複数から見解をもらいました。
さらに、別な整形外科医にもかかり、そこでは主にリハビリ中心の経過観察を行ってもらいました。

後遺障害診断書の記載がポイント

最後に後遺障害診断書をまとめてもらったのですが、そこにはこれまでの経過を丁寧に辿った内容を記載して貰いました。
通常、医師に後遺障害診断書を依頼すると、他院での実施内容には触れない場合が多いものです。
しかし、他院からの情報提供をもれなく記載し、それまでの治療経過を他院の実施内容も含めて、1枚の後遺障害診断書にまとめることによって後遺障害の状況が明確になり、後遺障害の等級認定の可能性が高まります。

約3ヶ月後、後遺障害等級12級6号が認定されました。

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