「保険会社からそろそろ治療終了と言われました。どうしたらいいですか?」
交通事故の被害者から、このような相談をしばしば受けます。
仮に、長期間通院の後、保険会社から治療終了を言い渡され際に、痛みが残っている場合、通常、後遺障害の等級申請を行います。
したがって、説明は、おのずと後遺障害の等級申請に関することが中心となります。
そこで、まず一般的な後遺障害の等級申請に関する説明を行います。
次に、実際に、後遺障害診断書の作成等の後遺障害の等級申請に向けた具体的な検討に入ります。
ところが、診断書等の資料を詳しく見ていくと、あまり通院していなかったことが判明することが多々あります。
図1 ケガによっては後遺障害等級が認定されないことも
【重要ポイント】
後遺障害等級の認定は通院実績にも左右されます。
とはいえ、事故から長期間経過した後に、通院頻度を上げても意味がありません。
ある意味手遅れです。
このような場合には、後遺障害診断書の内容をなるべく良く記載して貰ったうえで、認定されるのを祈るしかありません。
多くの交通事故の被害者は、「もっと早く相談しておけばよかった。」とおっしゃいます。
仕事の都合等で頻繁に通院することが困難である方も少なくないと思います。
しかし、等級認定機関は、基本的に診断書とレセプト等の書類を見て判断しますので、個々の事情は考慮してくれません。
自分は、交通事故の被害者なのだから分かって貰えるという考え方は危険ですので、注意して下さい。
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