交通事故コラム

交通事故での治療方法

2018.03.18

交通事故での治療方法について

交通事故直後から後遺障害のことを考える人はいないと思います。
しかし、実は、ここが運命の分かれ道になるので要注意です。
間違った治療を行った場合には、仮に後遺障害が残ったとしても、後遺障害の認定を受けることが出来ない場合があります。
交通事故に遭った場合には後遺障害が残ることを前提に治療することをお勧めします。
もし後遺障害が残らなかった場合、後遺障害の申請をしなければ良いのですから…

頚椎捻挫・腰椎捻挫

たとえば、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合、初期診断書(警察提出用診断書)には、「頚椎捻挫・腰椎捻挫」「全治2週間」と書かれることになります。
もちろん、2週間で痛みが治まることもあります。
しかし、当事務所に相談に来られる方の中には、交通事故から半年しても症状が一向に改善しないという方も少なくありません。
その場合は、後遺障害の等級申請を行うことになりますが、その際、最も重要になるのが医師が作成する後遺障害診断書です。
仮に交通事故直後から受診している医師が後遺障害のことを意識して診察をしていれば何も問題ありません。
しかし、そのような医師は極めて少ないのが現実です。
仮に、交通事故直後から後遺障害のことを意識していない医師のもとで治療していた場合、適切な後遺障害診断書を作成してくれる可能性は低いでしょう。
場合によっては、後遺障害診断書を書くことすら拒否されることもあります。
このような事態に陥ったら挽回をするのは極めて困難です。

このような事態に陥らないためにも交通事故直後に交通事故を専門的に治療している医師を受診してください。
交通事故の治療は通常の治療と異なり、特殊ですので、くれぐれも医師ならどの医師でも良いなどとは考えないようにしてください。

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