交通事故コラム

ストレスレントゲンについて(交通事故)

2018.03.18

ストレスレントゲンについての質問

【質問】
後十字靱帯断裂で12級13号が認定されていますが、MRIおよび関節鏡検査を行ったのみで、ストレスレントゲン撮影は受けていません。
それを受けることで、10級11号か12級7号になりませんか?
【回答】
MRIと関節鏡検査では、靱帯断裂があることは証明できても、動揺関節の程度を立証したことにはなりません。
靭帯断裂が明らかな場合、動揺関節の程度も軽くはないことが予測されます。
そこで、ストレス撮影により明確な動揺性が立証をすることで上記等級が認定される場合があります。
したがって、検査を受け、新たに後遺障害診断書を作成してもらう価値は十分にあります。
【他の事例では】
靱帯断裂に限らず、靱帯損傷であっても同じです。
靱帯がダメージを受けていることの証明と、その結果として動揺関節が起こっていることの証明は別々に行う必要があります。

治療の観点からはストレスレントゲンの撮影を行う意義はあまりありません。
なぜなら、医師は動揺関節の程度を患者さんを直接見たり触ったりすることで把握しているからです。
わざわざ証明のためだけにストレス撮影をする意義を感じないのです。

しかし、後遺障害等級の認定では、証明が必要なのでストレス撮影はやはり必要です。
ここで医師の協力姿勢が問われるわけです。

同じ怪我でも、
病院選びを間違えると後遺障害等級が低くなり、
正解すると後遺障害等級が高くなるというわけです。

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