交通事故コラム

交通事故で労災を使用するメリット

2018.03.18

通勤や業務中の交通事故の場合、労災はどうなるの?

通勤や業務中でも、交通事故は労災の適用になります。

加害者側の自賠責保険や任意保険があっても労災はを適用することができるのです。

では、加害者側の自賠責保険と任意保険と労災のどちらから、治療費・休業損害・示談金等がもらえるの?

自賠責保険の制度

通勤途中でも業務中でもなく労災がまったく関係ない場合は、加害者側の自賠責保険120万円から使われて行きます。

120万を超える部分は、任意保険会社が支払うことになります。

これが基本ですので、覚えておいてください。

労災が絡んだ場合は、自賠責先行、労災先行の2つの選択肢

労災が絡んだ場合、自賠責保険を先行して使用する場合と労災保険を先行して使用する2つのパターンがあります。

自賠責先行の場合

交通事故の過失割合を、加害者100被害者0を前提に説明します。

加害者側の自賠責保険120万円から被害者に治療費や休業損害等が支払われて行きます。
そして、120万円を超えた時に労災の適用となり、労災の適用がある休業損害と治療費のみが労災から支払われます。

もっとも、労災の休業損害は、給料の6割と決まっている為、労災からは、給与の6割分しか支払われません(特別支給金が2割分貰えますので、実際は給与の8割が支払われます)。

残りの4割は、示談交渉の際に、被害者が任意保険会社に請求することになります。

労災が病院へ支払った治療費、被害者に支払った休業損害は、本来、任意保険会社が支払うべきものです。
そのため、労災は、後に、任意保険会社に立替え払いした分を求償します(この手続きには被害者が関与することはないのが一般的です。)。

その他、労災に関係しない慰謝料等の賠償金については、被害者が、示談交渉の際に任意保険会社に請求することになります。

被害者にも過失があった場合

交通事故では加害者の過失100(加害者が100%悪い)以外の場合あると思います。
その場合、加害者側の任意保険会社は、被害者の過失分は支払ってくれません。

自賠責保険の120万円を使いきった後に、労災が適用されるのは先ほどと同じです。

労災は被害者救済を目的としていることから、労災は、過失割合に関係なく、治療費と休業損害(給料の6割分)を支払います。

加害者の過失が80%、被害者の過失が20%の場合

休業補償については、被害者は、6割を労災から受領していることから、残りの2割(10割-自分の過失2割-労災からの受領分6割)を示談交渉の際に保険会社に請求することになります。
治療費に関しては、過失に関係なく労災がすべて支払ってくれます。
したがって、被害者は、労災が支払った治療費の2割分を支払う必要はありません。

労災が先行にした場合

交通事故後から過失割合に関係なく、治療費と休業損害(給料の6割)は労災から支払われます。

自賠責保険の120万円は、休業損害の残りの2割分と慰謝料等の賠償金額に充てられます。

当然、120万円を超えた分の賠償金額は任意保険会社が支払うことになります。

自賠責先行と労災先行では、自賠責保険金120万円の使い方が異なるだけで、結果は概ね同じとなります。

被害者側の過失が大きければ、労災先行の方が良いと思います。
一方、被害者の過失が小さければ、自賠責先行でも労災先行であまり変わりません。

自賠責先行にした方が、病院の治療が自由診療になるので、手厚い治療が受けることができるというメリットがあります。
労災先行にすると、労災の診療報酬は自賠責保険を使うより安く抑えられることから、治療費を安く抑えることができ、結果的に長期間の治療が可能となるというメリットがあります。

どちらもメリットとデメリットがありますので、被害者の過失割合や傷病の状態を考慮し、ケースバイケースでどちらを先行するかは、慎重に考えた方が良いと思います。

労災を使用する最大のメリットは休業給付

労災の適用における最大のメリットは、過失割合に関係なく、給料の20%分を特別支給金として、休業損害とは別に貰えることです。
被害者に過失がない場合、実質120%の休業損害を受け取ることが出来るのです。

交通事故後6ヶ月を経過し、傷病が完治に至っていなければ自賠責同様、後遺障害等級の申請を行うことが出来ます。
等級が認定された場合、等級に応じて、保証金若しくは労災年金が受け取れます。

後遺障害等級申請のタイミングは、加害者側の任意保険会社もしくは、労災の方から説明があるのが一般的です。

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