交通事故コラム

交通事故で休業損害の打ち切りにあったら

2018.03.18

交通事故で休業損害打ち切り!

交通事故で、打撲・ムチウチ(頚椎・腰椎捻挫)を負った場合,
2ヶ月目~3ヶ月目に入った段階で,
保険会社が攻勢をかけてきます。
その第一弾が休業損害の打ち切りです。
ここから徐々に,保険会社のペースへと移り出します。

徐々に保険会社のペースに

それまでは,治療費の支払いや、通院交通費・休業損害の支払いを文句も言わずに続けてくれました。
すっかりそれに慣れてしまい,痛ければいつまでも治療を安心して受けられると思いはじめた矢先の出来事で慌ると思います。

慌てる必要はありません

しかし,慌てる必要はありません。
交通事故からある程度の時間が経っているので,治療の見通しも事故直後よりは立てやすくなっています。
休業損害が打ち切られた時点で治療の見通しがつけば最終的に大きな支障はありません。
見通しに従って治療を継続するだけだからです。

休業損害は,保険会社が支払いを打ち切った場合でも貰えることがあります。
ただし,打ち切り以前同様に毎月支払われることはありません。
通常,示談の際に請求することになります。

最終的に,支払われるか否かは,医師の判断が重要になります。
医師が労働することが困難であると判断しているにもかかわらず保険会社が休業損害を打ち切っていた場合には,支払われなかった休業損害が貰える可能性が高くなります。

交通事故においては医師の診断が極めて重要な証拠となります。

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