交通事故で背骨を骨折した場合の後遺障害
交通事故で背骨を骨折、というと恐ろしい印象をうけますが,神経に障害がなければ歩けなくなる程の障害が残ることはありません。
もっとも,後遺障害等級表には,背骨の骨折についての記載があります。
変形障害
せき柱(首~背骨)に著しい変形を残すもの・・・6級5号
せき柱(首~背骨)に中程度の変形を残すもの・・・準用8級
せき柱(首~背骨)に変形を残すもの・・・11級7号
運動障害
せき柱(首~背骨)に著しい運動障害を残すもの・・・6級5号
せき柱(首~背骨)に運動障害を残すもの・・・8級2号
せき柱の頚部と胸腰部にそれぞれ障害がある場合
頚部と胸腰部がそれぞれ11級7号に該当する場合・・・準用10級
頚部と胸腰部にそれぞれ運動障害を残す場合・・・準用7級
後遺障害の等級認定のポイント
該当する等級の中で,最も重い等級が,優先的に認定されます。
また,頚椎(首の骨)と,胸腰椎(胸および腰の骨)が別な部位として扱われる点も注意が必要です。
それぞれについて,立証作業が必要となります。
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用語解説
椎体・・・背骨の一つ一つの骨の前部にある円柱型で,上下端は平らな面をつくる部分のこと。