交通事故コラム

肩が挙がらない/肘・手首が曲がらない/ 股関節・膝・足首が曲がらない

2018.03.18

交通事故による手足の可動域制限

交通事故によって手足の関節を怪我をした場合には、可動域制限の後遺障害等級が認定される可能性があります。

上肢(腕)

両上肢の用を全廃・・・1級4号
1上肢の用を全廃・・・5級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用廃・・・6級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用廃・・・8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害・・・10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能障害・・・12級6号

下肢(足)

両下肢の用を全廃・・・1級6号
1下肢の用を全廃・・・5級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用廃・・・6級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用廃・・・8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害・・・10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害・・・12級7号

【ワンポイントアドバイス】

関節可動域の等級認定は,左右の比較で行うのが大原則です。左右の角度差が1/2または3/4であるかどうがが運命の分かれ道になります。

測定要領も重要です。
関節の運動には,主要運動と参考運動の区別があり,等級認定は主要運動を採用しています。
また,可動域測定には自動運動と他動運動がありますが,他動運動が採用されます。
自動運動とは,自力で動かす運動のことで,他動運動とは,医師が動かすことを指します。

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【当事務所には,このような方が相談にこられます】
・医師が目測でしか可動域を測ってくれません。どうしたらいいですか?
・ 膝が少しだけ動きます(約10度程度)。その場合は10級ですか?それとも8級ですか?
・肩が痛くて挙げらないのに非該当でした。異議申立は可能ですか?

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