交通事故コラム

健康保険の『第三者行為による傷病届』(交通事故)

2018.03.18

交通事故で健康保険を使用する場合

交通事故で健康保険を使用する場合、『第三者行為による傷病届』(通称:第三者届)を国民健康保険や健康保険組合の窓口に提出する必要があります。
これは、健康保険が一旦立て替えて支払った治療費を、本来支払うべき第三者(つまり加害者)に請求する(求償といいます)ために必要な書類です。

ところが、この第三者届を出す際に、一緒に加害者の誓約書も提出するように求められることがあります。
大阪市の国保では必要書類のひとつとされています。

「健康保険が支払った治療費は本来加害者の私が支払うべきものなので、私がきちんと支払います」という内容のものなのですが、実際問題、これを加害者に書いてもらえない状況というのも当然に想定されますよね。
加害者と過失割合やケガの程度に関して揉めている状況では、この誓約書を加害者が書かないと開き直るという状況もあり得ます。
そういう場合どうしたら良いのか、大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金担当に聞いてみました。

その結果、区役所の国民健康保険の窓口で、誓約書を入手出来ない理由を説明すれば第三者届そのものの受付は可能とのことでした。
受付後、国保連合会が調査し、加害者に求償するとのことです。
それで、もし誓約書の提出が必要なのにもかかわらず加害者の協力が得られない場合は、あきらめずに窓口で事情を説明して第三者届を受理してもらって健康保険を使えるようにしましょう。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
ジコナビは、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪市周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。
トップページへ戻る

06-6995-4861

お問い合わせ