交通事故コラム

部位別の症状固定は可能?(交通事故)

2018.03.18

交通事故で複数の怪我を負った場合の症状固定

事故によって複数のケガを同時に負うことはよくあることだと思います。
特に、骨折が数カ所にわたるような場合、それぞれの箇所の治療状況や期間が大幅に異なってくることも起こりえます。

例えば、右橈骨遠位端骨折と左尺骨骨折を受傷し、その部分は症状固定が近づいている。
しかし、顎の骨も骨折しており、咬み合わせを調整してから再手術が必要で、まだ1年以上は治療が必要な状態である。

このような場合、左右上肢の骨折にかかる症状を先に症状固定にしてしまい、顎に関しては後から症状固定にするという手法も考えられます。
すなわち、医師に、部分的に先行して後遺障害診断書を書いていただくのです。
もっとも、後遺障害の等級申請を行うのは全ての治療が終了してからになりますし、示談交渉も全ての治療が終了してから行いますので交通事故被害者に特別なメリットがあるという訳でもありません。

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