交通事故コラム

装具の装着の必要性(交通事故)

2018.03.18

靱帯断裂で装具を付ける必要性

膝の靱帯を完全に断裂された方からのご相談がありました。

MRIでも明確に断裂が確認されており、ストレスレントゲンでも動揺性が確認されていましたが、認定された等級は12級7号でした。

ご本人は10級相当と考えておられたようです。
しかし、後遺障害診断書に装具の装着の必要性の程度について「重たい物を持つときやスポーツの時には必要」と記されているのでした。

これはまさに12級の認定基準「重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの」に該当します。
従って、後遺障害診断書の記載からすると12級認定は妥当ということになります。

本来なら、「日常生活で随時装具装着が必要」と書いてもらうべきでした。
医師は、硬性装具を頻繁に装着すると筋力が落ちてしまうことから、将来手術する際のことも考慮して、出来るだけ装具を付けないでおこうと判断したものと思われます。

しかし、そのような背景の事情など認定機関が考慮してくれることなどあり得ません。

後遺障害診断書は、その時点での医学的事実を証明する診断書として後々ずっと影響を及ぼします。
症状固定とはその状態が今後も継続することが当然見込まれるとの医学的判断であるわけですから、「あれは実は違っていて、本当はもっと重かったんです・・・」などという主張は自賠責のレベルにおいては通用しません。
そのことを十分に意識して後遺障害診断書の作成をお願いして下さい。

交通事故_ストレスレントゲン_画像

専用機材による、膝ストレスレントゲン画像

交通事故_ストレスレントゲン_撮影_画像

 

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