交通事故コラム

交通事故で整骨院に行ってはダメなの?

2018.03.18

交通事故で整骨院に通院

交通事故後、初期は整形外科に通院していたのに、整骨院でのリハビリのみに絞ってしまう方がいらっしゃいます。
理由は様々でしょうが、極めて不利な結果となる可能性が高いので絶対に避けて下さい。

痛みの緩和・軽減に関しては、もしかしたら整骨院の方が効果を感じられるという場合があるかもしれません。
しかし、後遺障害の申請の観点からは、不利な状況を自ら作っているに他なりません。

なぜなら、整骨院の先生には診断書を書くことができませんし、そもそも診断といった医療行為はできないからです。
医師法第17条には「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められており、その医業に「診断書の交付」も含まれるとの行政判断が下されています。
ですから、後遺障害診断書はもとより、治療の経過を明らかにする経過診断書も医師でなければ書くことができません。

頚腰椎捻挫では整形外科で早い段階から何度か神経学的検査を実施してもらい、それが後遺障害診断の際の神経学的検査の結果と整合性・一貫性があるという状況作りが大切です。

整骨院に通院すること自体は問題ありませんが、治療費の打ち切りや後遺障害の等級申請のことを考えて整形外科を併用することが必要不可欠です。
整骨院を選ぶ際には、整形外科との提携があるかを確認してから通院するのも一つの方法ではないでしょうか。

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