交通事故コラム

同一部位の後遺障害の等級認定は?

2018.03.18

2年前に交通事故による14級9号の後遺障害等級認定

その方が追突されて再度事故に遭い、今回も頸椎捻挫の受傷をされました。
症状はお聞きした内容から14級9号に該当するかどうかといった症状でした。

今回も後遺障害の認定が得られるでしょうか?とのご質問でしたが、答えは、既存障害があるため難しい、ということになります。
もし、今回の事故による頸椎捻挫による症状が重篤であり12級13号が認められるほどのものであるなら、自賠責においては加重という考え方が採用されているので、今回の12級と既存の14級の差額の支払いが発生する可能性があります。
ただし、12級13号はかなりハードルが高いことは前にも書きましたね。

もし、先回の事故による症状固定が今回事故より5年以上前であって14級9号が認められていたなら、今回の事故による頸椎捻挫由来の症状も14級9号が新たに認められる可能性が出てきます。
14級9号での逸失利益を請求できる年数が、裁判でも通常は最大で5年なので、5年経過したら一応は症状が残存していないものと考えられるからです。

仮に新たに後遺障害を認められるとしても、また新たにそれまでと同様の症状で苦しむことになるわけですから、何度も事故に遭わないにこしたことはありませんね。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
ジコナビは、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪市周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。
トップページへ戻る

06-6995-4861

お問い合わせ