後遺障害の認定で交通事故での受傷形態が考慮される
後遺障害の認定において、「受傷形態」、つまりどのような事故でケガをしたのかということが影響することがあります。
Yさんはバイク運転中に急な車線変更をしたトラックに跳ね飛ばされ、全身をフェンスに強打しました。
幸い骨折はなかったのですが、頭痛や四肢のしびれ、頚腰部痛等に悩まされました。
骨折等の明確な器質的損傷は認められませんでしたが、「受傷形態を勘案すれば」ということで14級が3つ認められました。
(この場合は併合しても14級です)
事故の形態がかなり激しいものであった場合は、痛みが残存するのももっともだという推論が認定上働く場合がありますので、受傷形態を明らかにする資料を添付して申請することが有利に働く場合があると言えます。
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