交通事故コラム

12級13号の認定理由(交通事故)

2018.03.18

12級13号のハードル

交通事故で頸椎捻挫や腰椎捻挫で苦しんでいらっしゃる方にとって自分の後遺障害認定が14級9号の認定に留まるのか、あるいは12級13号に該当する可能性があるのかは大きな関心事のはずです。

最近12級13号が認められた方の認定理由は以下の様なものでした。

「提出の頚部画像上、C5/6 で左優位の脊髄圧迫所見が認められ、神経学的所見として、左上肢の腱反射の低下等が認められていることから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられる」
認定理由から、MRI画像所見で脊髄を圧迫するほどの椎間板の突出があるかどうかや、神経学的検査の結果と整合性があるかどうかが重要視されていることがわかります。

そのどちらの要素が弱くても、12級13号の可能性は非常に小さくなります。
12級13号のハードルは非常に高いのが現実です。

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