交通事故コラム

後遺障害診断書の料金(交通事故)

2018.03.18
後遺障害診断書イメージ

後遺障害診断書イメージ

Q.交通事故での後遺症診断書の料金は誰が払うのですか?

A.通常、医療費(治療費)の一部として扱われるので加害者負担(相手方保険会社負担)となります。
病院窓口でまったく支払わなくてよいか、または、窓口で一旦立て替えてから後から保険会社からもらうかとなります。
この違いは病院次第です。
どちらが正しいということではなく、ただ単に病院の事務体制の違いです。

Q.後遺障害診断書の料金を自己負担する場合はある?

A.医師に無理矢理書かせた場合など、医学的に必要性がないのに書かせた場合には自己負担になる可能性が高まります。
もっとも、このようなケースはあまり考えられません。
治療期間が半年以上経過して、相手方保険会社から症状固定や後遺障害診断を促されて書いた場合であれば、ほぼ間違いなく相手方保険会社負担となります。

Q.異議申立のための後遺障害診断書の料金は誰が払うの?

A.異議申立ということは既に症状固定が済んでいるので、病院の窓口では被害者本人が支払うことになります。
これは免れることは出来ません。

次に、それを最終的に誰が負担するのか(相手方に請求して回収できるか)ですが、これは異議申立の結果次第ということになります。
原則として、異議申立が通れば、相手負担となります。
異議申立が通らなければ、自己負担です。

もっとも、5,400円~10,800円ほどする後遺障害診断書の料金負担をめぐるやりとりは、数十万円~数百万、時には一億円を超える金額のやりとりと同時進行で行われるので、厳密には総額に納得できるかどうかという大雑把な判断の中に埋もれてしまうのが実際です。

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