交通事故コラム

後遺障害認定の注意点(交通事故)

2018.03.18

後遺障害の等級認定の重要性

後遺障害の等級認定は、示談金の額に大きな影響を及ぼすことから、交通事故の賠償では最も重要であると言っても過言ではありません。
後遺障害の等級が、1つ等級が上がるだけで、示談金の額に数百万円もの差が生じます。

書類審査の弊害

しかし、後遺障害の等級認定で、思い通りの等級認定がなされないことは多々あります。
その理由として、後遺障害の等級認定が書類審査で行われていることが挙げられます。

後遺障害の認定は、被害者に不利になるようにできていると言っても過言ではありません。

書類審査では、提出された後遺障害診断書や資料だけをみて後遺障害の認定が行われます。
言い換えると、被害者を直接見ないということです。

交通事故後の生活ぶりや家族の苦労ぶりを直接見てもらうことができれば、ありのまま認定されるはずです。
しかし、後遺障害の等級認定は、書類審査ですので、ありのまま認められないことが起こるのです。

後遺障害診断書の内容が重要

書類審査なので、提出する資料の内容が重要となります。
特に、後遺障害診断書の内容が重要です。
後遺障害診断書に、後遺障害の状況が記載されるからです。
後遺障害診断書に書かれていない後遺障害は、等級には反映されません。
書き方が不十分な場合も同様です。

目に見えない障害なら、さらなる補強が必要。

神経心理学的検査の結果
家族によって書かれた日常生活を記した用紙
脳外傷による視力低下を証明する眼科の診断書
介護状況がかかれたカルテのコピー
脳外傷による聴力低下を証明する耳鼻科の診断書
脳外傷による手足の麻痺を証明する整形外科の診断書
脳外傷による手足の麻痺を証明するリハビリ科の診断書

後遺障害診断書に書ききれないことは、こうした書類で補います。
書類しか見てくれない以上、書類を強化するしかないのです。

書類の強化が上手くいけば満足な認定に

同じ症状を残した 2 人の被害者がいたとしても、同じ後遺障害の認定になるとは限りません。
脳挫傷で手足にマヒを残し記憶障害になった二人の被害者がいたとしても、同じ後遺障害が認定されるとは限りません。
一人は適切に認定され、もう一人は不当に軽く認定されるかも知れません。

書類の強化の失敗例

主治医から、
「脳挫傷なので後遺症が残りますよ。前とは別人になると思って下さい。」とまで言われていたご家族がいました。
医師から、このように言われていたので安心していたところ、14 級という最も低い後遺障害が認定されました。
脳挫傷の場合、高次脳機能障害という障害が残りますので、適切な検査を行い検査書類を提出していれば最低でも9級が認定されます。
適切な検査資料の提出を怠ったことにより、数千万円の賠償金を得ることが出来なくなるのです。

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