交通事故コラム

診断書の内容で高次脳機能障害の慰謝料に大きな違い

2018.03.18

示談金に納得できない一番の原因は殆ど後遺障害

示談金額に納得できない方や、後になって示談を後悔する人は、

診断書の内容が不十分なことが原因で失敗していることが殆どです。

専門医 紹介可能!

当事務所では、交通事故でおこるケガの各分野について、専門医と連携しています。

高次脳機能障害についても専門医の紹介が可能です。

京都市内の某大学病院の医師と連携しています。

大学病院なので、高次脳機能障害の診断に権威付けされるのも特徴の一つです。

検査・診断だけでなく、診断書の信頼性が高いわけです。

もし、交通事故で頭部外傷を負い、高次脳機能障害かも知れないとおもったらお気軽にご相談下さい。

後遺障害診断書が、よくも悪くも、最後まで影響

医師の診断書が最初にあり、
それによって後遺障害等級が認定され、
示談や裁判で交通事故は解決します。

つまり、
交通事故慰謝料のはじまりは医師の診断書であり、
最後まで影響を及ぼしつづけます。

あとから挽回するのはかなり困難

慰謝料の大小を決めるのは後遺障害の認定です。

法律知識や交渉力はあまり関係ありません。

交渉によって挽回できると思わないことが肝心です。

後遺障害診断書の内容に応じて、後遺障害等級は認定。

後遺障害等級は、
後遺障害診断書の内容によってほぼ決まります。

後遺障害等級に応じて、交通事故慰謝料はほぼ決まります。

後遺障害等級の認定によって、

交通事故慰謝料はほぼ決まります。

例えば、

  • 9級なら690万円の後遺障害慰謝料、
  • 7級なら1,000万円、
  • 5級なら1,400万円、
  • 3級なら1,990万円、
  • 2級なら2,370万円、
  • 1級なら2,800万円、

といったようにです。

さらに、逸失利益や介護料など、
等級に応じた+αも存在します。

つまり、
等級ごとに相場が決まっているのが交通事故解決です。

交渉でどれだけ頑張っても後遺障害の認定には適わない!

交渉でどんなに頑張っても交通事故慰謝料はさほど上がりません。

それよりも後遺障害の認定を変える方がずっと大きな交通事故慰謝料の増額が見込めます。

慰謝料について。

等級がひとつ上がるだけで数十万円~数百万円の差を生みます。

また、逸失利益も、

等級がひとつ上がるだけで数百万円も変わります。

例えば、

かつて、

後遺障害の12級の認定を受けていた方が、
異議申立によって9級になり、

約1,500万円アップで示談することができました。

等級が上がれば交通事故慰謝料などの示談金は増額されます。

逆に等級がそのままであれば殆ど変わりません。
症状が治らない以上はしっかりと検査をうけ、
後遺障害の認定を上げ、
交通事故慰謝料の額を大きくするように努めるべきだと言えます。

頭部外傷後の後遺症の場合は特に!

重たい等級になりやすい高次脳機能障害では、
等級認定の影響は顕著に現れます。

約 4,000 万円という大差を生んだこともあります。

交渉や裁判でこの金額を上げるのは至難の業です。

まとめ : 交通事故慰謝料は、後遺障害診断書が影響します。

等級の差が決定的な交通事故慰謝料の差につながりやすくなります。

十分な検査によって内容のともなった後遺障害診断書に仕上げられるかどういかが、
等級に影響します。
そして、等級が慰謝料に直結します。

後遺障害診断書の内容を、
絶対に軽く見ないようにしてください。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

交通事故で高次脳機能障害の可能性がある場合、後遺障害の等級申請には特別な検査が必要ですので、ジコナビでは、国立大学病院で高次脳機能障害を専門的に研究している医師を紹介し、専門医のもとで検査を受けて頂きます。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪で交通事故に遭われた方は、高次脳機能障害に限らず、交通事故後早期にジコナビにご相談下さい。

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