交通事故コラム

交通事故では任意保険と労災保険の、どちらが有利?

2018.03.18

労災保険が有利?

任意保険は、交通事故の賠償を目的とした保険であるのに対して、労災保険は労働者を保護することを目的とした保険です。

通勤中に交通事故に遭った場合、相手が加入する任意保険を使って通院することも、労災保険を使って通院することも可能です。

通勤中に交通事故に遭った場合、被害者は、いずれの保険を使って通院するかを選択することが出来ます。
そのため、いずれの保険を使って通院するかの選択を迫られることのもあるかと思います。

一般的には、労災保険の方が交通事故の被害者に有利ではないでしょうか。

ただし、最初、任意保険を使って通院していたが、その後、労災保険に切り替えた場合など

状況によっては労災保険を使うことが不利になることも考えられますので、注意してください。

交通事故の被害者にとって労災保険が有利な理由

最も有利な点は治療に専念できること

一番のメリットは、労災保険で治療費を病院・クリニックに支払ってもらった方が治療に専念しやすくなることです。

任意保険を使うにせよ、労災保険を使うにせよ、いずれは症状固定という時が来ます。
症状固定とは、簡単に説明すると、それ以上治療を継続しても治療効果が望めない状態に達した時のことを言います。

症状固定と判断された場合に、治療費が支払われなくなります。
これは任意保険も労災保険も同様です。

症状固定の時期は、医学的な判断が重視されることから、一定の幅のあります。
同じ症状でも、改善の余地があると捉える医師もいれば、現状維持しか望めず症状固定であると考える医師もいます。

任意保険の担当者は、症状固定の時期を早める動きを積極的にする傾向にあります。
例えば、医師と面談したり、被害者に定期的に連絡し症状を聞くなど、症状固定と判断できる根拠を探します。

その目的は、賠償額を低く抑える、示談交渉を早期に終わらせ手持ちの案件を減らす、不正請求を阻止するなど様々だと考えられます。

その結果、任意保険を使用する場合の方が、治療期間が短くなる傾向にあります。

労災保険の担当者(労働基準監督署の職員)は、比較的ゆっくり治療期間をみてくれます。
労災保険を利用した方が、治療にじっくり取り組むことが出来る傾向にあります。

後遺障害の等級認定でも不利になる

早期に症状固定を迎えるということは、怪我が完治せずに後遺障害を残す状況に陥る可能性が高まります。

十分な治療や検査を行わないまま症状固定を迎えると後遺障害診断書の内容が不十分になり、
その状態で後遺障害等級の認定を受けると適切な後遺障害が認定されない可能性が高まります。

任意保険会社の担当者が、症状固定の時期を早める理由のひとつはここにもあるのではないでしょうか。

かつて、保険会社に勤務していた際に、症状固定の時期を積極的に早めていたいう人と話したことがあります。
その方は、後遺障害等級が支払保険金を大幅に引き上げてしまうため、交通事故の被害者が十分な情報を獲得する前に症状固定の時期を迎えさせようとしていた、
と言っていおりました。

適切な後遺障害の等級認定を受けるという観点からも労災保険の方が有利ではないでしょうか。

労災保険のデメリット

労災保険もメリットばかりではありません。

労災保険を使うデメリットとしては、会社での手続きが面倒、会社が労災保険を使うことを嫌がる、慰謝料は支払われないなど挙げられます。

労災保険を使う場合、交通事故に遭ったことを会社に告げて、労災保険を使う手続きをする必要があります。
労災の手続きを頻繁に行っている会社であれば快く手続きを行ってくれると思いますが、会社が手続きに慣れていない場合には、会社に嫌な顔をされたり、労災保険を使うことを認めてくれないこともあります。
必要書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできますので、会社が手続きを行ってくれない場合にはご自身でやってみてはいかがでしょうか?

労災保険からは、治療費と休業補償の一部が支払われますが、慰謝料は支払われません。
そのため、治療が終了したのち、任意保険会社と交渉する必要があります。

交通事故から治療が終了するまでに時間が経過していることが大半だと思いますので、治療終了後の保険会社の担当者に連絡して示談交渉をするのは面倒とお感じになるかもしれません。

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