交通事故コラム

交通事故の流れとチェックポイント

2018.03.18
最終更新日2011/6/13

交通事故解決チェックリスト

理想的な解決に向けて

交通事故直後

1. 警察への通報
2. 過失割合対策 ドライブレコーダーの保存・目撃者の確保など
3. 通院開始 診断書の傷病名が後々影響を及ぼすので要注意
4. 人身事故にするための動き 診断書を警察に提出(物損で処理しないこと!)
5. 加害者側および自身の保険会社対応 適用される保険を早めにチェック。案外見落としがあるため要注意。
6. 治療費の支払をめぐる適切な動き 自由診療、健保・労災のメリット・デメリットをチェック。意外と複雑なので丁寧な検討が必要。ポイントは最終的な解決で不利な状況を作らないこと。言い方を変えると、立替や持ち出しを積極的に行った方がよいこともあり。
※加害車両が公用車(パトカー、救急車など)の場合には任意保険に入っていない可能性があるため特に注意が必要です。

事故から数日以内の動き

1. 病院選び ★最重要
私たち交通事故の専門家が一番重視するポイントです。間違った病院選びは間違った診断書の原因になるため、不利な解決を避けたければここが一番の注意点です。一般的に、医師は交通外傷を敬遠します。交通外傷は自由診療だから病院にメリットがあるというのは事実ですが、書類作成が煩雑で、保険会社と患者の板挟みにあうというデメリットがあることを忘れてはいけません。最初の内は親切だった医師が、途中になって態度を変えることはよくあることです。
2. 通院実績を残すこと 保険会社が慰謝料などを算出する際、実際にどれだけ苦しんでいるかよりも、通院回数や頻度で症状の重さを判断する傾向があります。事実よりも書類上の記録を重視するわけです。この点に注意して、通院頻度・回数には注意しましょう。
3. 物損処理 病院選びと同じく注意が必要です。修理業者によって修理代金として受け取れる金額は左右されます。保険会社のいいなりにならない修理業者を確保する必要があります。
4. 過失割合対策 物損の示談と平行して行うことが多い。ただし、折り合いがつかない時は後まわしにすることが賢明な場合が多い。
5. 休業損害対策 休業損害証明書や源泉徴収票を提出して請求。ただし、折り合いがつかない時は、当面は最低限の補償のみ受け取り、残りを後まわしにするのが賢明なことが多い

事故から2,3ヶ月後の動き

1. 完治見通しの判断 ここまできて治っていなければ、半年経っても治らない可能性が高まります。早期解決で示談を済ませるか、じっくり腰を据え治療に専念し半年経っても治らない症状を後遺障害として申請するか判断のしどころです。
2. 治療継続の場合、治療費打ち切り対策に向けた動き じっくり治療をつづけたくても、保険会社がそうはさせじと動いてきます。自身のケースに適した賢明な対抗手段を検討し実行する必要があります。
3. 病院選びの再検証 医師の対応による二次被害は意外と多いものです。このまま今の病院にかかり続けても大丈夫か再検討して下さい。この時期になると、保険会社の打ち切りに同調するかのように態度を変える医師が出てきます。間違った病院選びをしたことにようやく気付くことになります。転院の必要性や方法を考えなくてはなりません。
4. 転院検討 今の主治医に疑問を感じたら転院を考えるべきです。保険会社に同調し非協力的な態度をとられると被害を広げてしまいます。そうなる前に決断が必要です。
5. 追加検査 保険会社の打ち切りを阻止するために、有効に作用することがあります。自然な言い方で医師に検査を促す工夫が必要です。
6. 検査結果の検証 検査結果を冷静に分析する必要があります。同じ検査結果でも医師によって解釈は異なります。被害者に有利な解釈をしてくれない医師にかかりつづけては不利な状況を拡大させてしまいます。

事故から約半年後以降(症状固定)に向けた動き

1. 理想的な後遺障害診断書に向けた準備 後遺症は、後遺障害等級として認定されなければ例え重い障害が残っていても補償が伴いません。後遺障害等級の認定は「後遺障害診断書」の記載内容にかかっているので、最適な内容になるよう早めの準備が必要です。
2. 症状固定のタイミングを検討 症状固定は治療効果がなくなる時とされていますが、あいまいな判断基準に過ぎません。答えは一つではなく、実際には何ヶ月もの幅があります。そこで、医学的に妥当な範囲という条件付きではありますが、被害者に有利になる判断を医師に促すことも重要です。
3. 後遺障害診断書の内容検討 医学的な意味の後遺症と、保険会社の用意している後遺障害制度とは厳密には合致しません。そのため、医師が後遺障害に該当しないと思っていることが、本当は該当するということが起こります。医師任せで後遺障害診断書が作成されると認定されるはずの症状が記載されないかもしれません。事前に、何を書いてもらうべきかを被害者自身が知っておく必要があります。そして、医師に依頼してください。ここでもやはり、医師の当たりはずれが影響します。
4. 主治医との折衝 後遺障害診断書に記載して欲しい内容の内、少なくとも記載項目くらいはリクエストすべきです。なぜなら、多くの医師は等級認定に繋がる記載項目さえ知らないためです。
5. 追加検査の要否・依頼検討 後遺障害診断書をよりよい内容にするために、さらなる検査が必要であれば受けられるように頑張る必要があります。医師任せ・保険会社任せではどうしても不利な内容になりがちです。ご注意を。
6. 検査結果の検証 追加で受けた検査結果を冷静に検証しましょう。後遺障害診断書に書いてもらうべき結果なのか否か、慎重な判断が求められます。

症状固定後の動き

1. 後遺障害診断書の検証 出来上がった後遺障害診断書を提出する前に、まずは仕上がりを確認しましょう。
2. 不足があれば、主治医と折衝 訂正を求めるのは困難かも知れませんが、追加記載なら可能かも知れません。やはりここでも、病院選びの当たり外れが影響します。
3. 後遺障害等級の申請手続 理想的な後遺障害診断書になり次第、等級認定のための手続きを実施します。
4. 2,3ヶ月待機 後遺障害等級の認定には時間を要します。
5. 待ってる間の通院 症状固定したとしても病院に全くいかなくなるのは避けた方が無難です。万が一の異議申立に備え、医師との付き合いは途絶えないようにするのが賢明です。ただし、治療費は自己負担です。
6. 後遺障害等級認定結果を検証 認定通知書・理由書を見て妥当な結論か検討して下さい。ただし、理由書の記載内容を真に受け過ぎてもいけません。雛型を少し修正しただけの文章が多いため一語一句に深い意味がないこともあります。文章全体の意図を掴むようにして、認定が妥当か否かを検討して下さい。
7. 異議申立の要否検討 さらなる検査、新たな診断書など、異議申立を成功させるために必要な事柄やポイントを抑えながら、異議申立をすべきか否かを判断。

異議申立を行う場合の動き

1. 異議申立の方針検討 初めての後遺障害診断書のときと基本的には同じです。ただし、前の後遺障害診断書と矛盾した内容はいけません。整合性への配慮が必要です。
2. 新たな医証獲得のための動き 方針が決まれば次は行動です。予め立てた方針通りに進めていきましょう。
3. 主治医との折衝
4. 転院の要否検討 ここに来て始めて病院選択の間違いに気づくケースが多々あります。挽回の見込みがあるなら迷わず転院すべきです。
5. 転院先での異議申立に向けた動き
6. 異議申立書作成と手続実施 異議申立書の作成が必要です。しかし、文章だけではどうにもなりません。重要なのは診断書と検査所見であることを忘れないことが重要です。

後遺障害等級認定後の動き

最終決着に向けて

1. 示談交渉開始 まずは保険会社に金額を提示してもらいましょう。
2. 慰謝料の弁護士基準適用に向けた動き 増額が見込めるかどうか、見込めるとしたらその方法は?個人の状況に応じた解決方法を検討する必要あり。
3. 過失割合・休業損害を後まわしにしていた場合の動き 複雑です。ここで揉めるようなら弁護士に依頼するのが賢明です。
4. 逸失利益の基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間をめぐる動き 同上
5. 弁護士依頼の要否検討 弁護士に依頼することにより、交通事故慰謝料は通常上がります。当事務所は示談交渉・訴訟も受任致しますので、是非お早めにご相談下さい。
5. 最終決着 示談書に押印、または、訴訟判決にて交通事故解決は終了。
解決お疲れ様でした。

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その理由は、事故後早期から交通事故被害者をサポートしなければ適切な賠償金を得ることができないこと、不適切な治療を行っている医師のもとで治療を受けている場合、交通事故の患者を積極的に受けている医師を紹介しなければ取り返しがつかないことになるからです。

当事務所は、交通事故の患者を積極的に受けている医師の紹介も行っておりますので、大阪市鶴見区、城東区、旭区、門真市、守口市、大東市、東大阪市など大阪周辺で事故に遭われ弁護士をお探しの方は、事故後早期ジコナビにご相談下さい。

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