交通事故で腰部挫傷と診断
交通事故で腰部挫傷と診断と診断された場合、医師から軽傷扱いされていることに納得できないとおっしゃる方が多くいらっしゃいますので、腰部挫傷と診断された場合の後遺障害の等級申請について説明していきます。
図:腰椎MRI
腰部挫傷と診断された方の多くが、レントゲン撮影しか行っていないのが現状です。
レントゲン撮影を行ったのみで、後遺障害診断書を書いてもらっても後遺障害が認定される可能性は高くありません。
レントゲンは骨しか見えませんので、得られる情報が少ないからです。
そこで、MRI検査を受けることが必要となります。
MRIによって椎間板ヘルニアの一形態が確認されることは良くあることです。
もっとも、ヘルニアと言えば、問題となるのは因果関係です。
椎間板ヘルニアは常に因果関係が問題となります。
そこで、事故契機の発症であるということを後遺障害診断書に記載して貰い、等級申請をすることが出来れば、後遺障害の等級が認定される可能性が高まります。
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