交通事故で膝関節・半月板を損傷
単なる「打撲」でも後遺障害等級認定の可能性
交通事故で膝打撲と診断された場合でも,後遺障害等級の可能性はあります。
それは,単なる打撲でないことが検査により判明した場合です。
その代表格が,半月板損傷です。
膝の痛みが継続していませんか?
あなたは,医師からは治ると言われているにも関わらず,痛みが続くことに疑問を感じていませんか?
もし疑問に感じておられるのなら,この半月板損傷を疑ってみるとよいかも知れません。
もっとも,半月板損傷は,交通事故との因果関係の証明が困難です。
なぜなら,年齢や体質による発症もあり得るからです。
裁判沙汰を避けたいと思いながら診察をする医師なら,半月板損傷を疑ったとしても,あえて患者にその可能性を伝えないということが起こります。
しかし,事故後にはじめて膝の痛みが現れたのであれば,患者としては事故を原因と確信しているはずです。
その確信をどうにかして保険会社や等級認定機関に伝えたいものです。
そこで,半月板損傷を証明するための検査と診断が必要となるわけです。
半月板損傷の場合,14級9号,12級13号の可能性があります。
検査の内容
半月板損傷は,MRI検査により明確になります。
MRI検査は,他の怪我の場合にも繰り返し言っていることですが,放射線科の専門医による診断を得ることが肝心です。
放射線科の医師が目を通すことにより,見落としの可能性が減るからです。
また,受診している医療機関と異なる医療機関で撮影するのが理想です。
理由は,以下の通りです。
医師の多くは,多忙な業務の中,難しいMRIの診断にプレッシャーを感じています。
もし正常と異常のどちらとも判断できる画像を見た場合,医師は,無用な心配をさせまいとの思いから「正常ですよ。」と言うことがあります。
また,異常と言われると過剰に反応する患者がいることから,医師としてはなるべく異常と言いたくない,という心理が働くこともあります。
さらには,異常と言う場合は十分な説明が必要であることから,診察時間を長くしてしまうからなるべく避けたい,という心理が働くこともあります。
しかし,患者としては,あえて診断されなかったり,見落としされてしまったのでは,たまったのものではありません。
したがって,画像の診断と,診察してくれる医師とは別の方がよいのです。
以上の観点から,MRI検査は,主治医のいる病院ではなく他の病院,かつ放射線科の専門医のいる病院での検査が望ましいというわけです。
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