交通事故コラム

靱帯損傷の証明には「ストレスレントゲン撮影」

2018.03.18

膝のぐらつきを証明し、確実な後遺障害等級の認定を!

こんな傷病名の人は要注意です。
前十字靱帯、後十字靱帯、内側側副靱帯、外側側副靱帯

交通事故_ストレスレントゲン_画像_後遺障害

ストレスレントゲン

膝の動揺性 動揺膝関節

交通事故により膝の靱帯が伸びた!切れた!
この場合,病名としては靱帯損傷や靱帯断裂という名前がつきます。
そして,膝関節の動揺性・不安定性を後遺症として残す可能性があります。
こうした後遺症のことを,動揺関節とよびます。

膝には主として4つの靱帯

膝関節には主に4つの靱帯が存在します。
よほど筋力が優れた方でない限り,いずれか一つの損傷または断裂で動揺性・不安定性が生じます。
そして, 靱帯の回復は骨や筋肉のように早くはないため,後遺症を残す確率が高くなります。

認定の可能性がある後遺障害等級

・・・ 8級7号・10級11号・12級7号

後遺障害認定のポイント

膝の動揺関節が,後遺障害等級として認定されるためのポイントは
①靱帯損傷(または断裂)の証明と,
②動揺性のレベルをの証明の2点です。
よく見かける失敗例は,前者のみの立証しかしていないというケースです。
この失敗は非常に多く見かけます。
膝の靱帯損傷は後遺症を残して当たり前,という医師らの認識が現れているのかも知れません。
つまり,等級認定機関なら靱帯損傷というだけで後遺症が残ることを理解してくれて,後遺障害診断書に詳しく書かなくても十分に理解して等級認定してくれるもの,というふうに医師らは考えているかも知れないということです。

しかし,現実は違います。

「後遺障害診断書に書かれていないことは後遺障害等級の対象にならない!」のですから,認定されることはありません。
非該当や軽い等級の通知を受けた被害者は「あれ?どういうこと?」と首をかしげるのです。
何度も繰り返し言いますが,後遺障害は立証しなければ意味がありません。
動揺性のレベルの証明も欠かすことはできないのです。
動揺性のレベルは,ストレスレントゲン撮影や装具の要否に関する所見により証明されます。
これらを欠かさず検査・診断してもらい,後遺障害診断書に書いてもらうことが重要です。

【当事務所ではこのような対応が可能です】

整形外科専門医を紹介し,ストレスレントゲン撮影を実現させます!

病院紹介と検査手配

不安定性(=動揺性)を立証するため,必要な検査手配を行います。

  • 検査実施のための病院紹介を実施します。
  • ジコナビが所有するストレス撮影を行うための機材を持ち込み,検査を実施してもらいます。

後十字靱帯損傷・断裂の場合の撮影には特殊な機材が必要です。
機材があることで,ストレス撮影の精度(質)と信頼性が高まります。

ストレスレントゲンの撮影をお願いしたところ,医師やレントゲン技師が手で力を加えてレントゲン撮影が実施されたという話をよく聞きます。
手で力を加えただけでは,適切な検査結果を得ることが出来ませんので,くれぐれも注意してください。

ストレスレントゲンの撮影は,どこの病院でも行うことが出来るというものではありません。
靭帯損傷と診断されたが,ストレスレントゲンの撮影は行っていない場合,医師にストレスレントゲンの撮影をお願いしたが断られた場合には,ジコナビにご相談ください。

大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
ジコナビは、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
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