手首が曲がり難くなった場合
交通事故によって手首にケガを負った場合,関節の機能障害として後遺障害等級の認定が受けられる場合があるのですが,その中でも,特に多いのが、手首が曲がり難くなる可動域制限です。
手首の骨は複雑なので、立証も複雑です。
【事例】
手首の骨折によって,骨の形状が元通りにならなかった場合は,可動域の測定を正確に行えば,後遺障害の等級認定を受けることは困難ではありません。
骨の形状が元通りにならなかったことはレントゲンから明らかですので,「他覚的な所見が存在する」ということが比較的容易だからです。
しかし,
骨折面はきれいに治っているのに可動域に障害が残る場合は少し問題です。
同じ事は,骨折でなくとも可動域に障害が残る場合も同様です。
何が問題なのかというと,
「可動域の障害を裏付けるだけの他覚的所見がない」という口実を等級認定機関に与えてしまいかねないことが問題なのです。
では,どうしたらよいのか?
↓
医学的な他覚的所見を求め,考え得る検査を実施していくことになります。
まずは,MRI撮影です。
後遺障害等級認定のポイント
MRIを撮影しても所見が得られないことが多いのが事実です。
その場合は,可能性のある検査を試行錯誤的に実施していく必要があります。
ここでいう検査とは治療するための検査ではなく,他覚的な所見を見つけ出す検査です。
医師は治すことが使命であって,治らないことを証明するための検査に積極的に積極的ではないかもしれません。
しかし,医師の協力を得て検査を行わないと適正な後遺障害の等級認定を得ることは困難です。
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【当事務所にはこのような方が相談にこられます】
・手首には現に障害があるのに非該当になった。異議申立は可能か?
・医者から可動域はそのうちに治ると言われたが,もう1年以上治っていない。後遺障害等級に該当する?
交通事故の後遺障害の等級申請には特別な検査が必要です。
ジコナビでは、専門医のもとで検査を受けて頂いたうえで後遺障害の申請を行います。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
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