交通事故による手足の可動域制限
交通事故によって手足の関節を怪我をした場合には、可動域制限の後遺障害等級が認定される可能性があります。
上肢(腕)
両上肢の用を全廃・・・1級4号
1上肢の用を全廃・・・5級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用廃・・・6級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用廃・・・8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害・・・10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能障害・・・12級6号
下肢(足)
両下肢の用を全廃・・・1級6号
1下肢の用を全廃・・・5級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用廃・・・6級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用廃・・・8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害・・・10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害・・・12級7号
【ワンポイントアドバイス】
関節可動域の等級認定は,左右の比較で行うのが大原則です。左右の角度差が1/2または3/4であるかどうがが運命の分かれ道になります。
測定要領も重要です。
関節の運動には,主要運動と参考運動の区別があり,等級認定は主要運動を採用しています。
また,可動域測定には自動運動と他動運動がありますが,他動運動が採用されます。
自動運動とは,自力で動かす運動のことで,他動運動とは,医師が動かすことを指します。
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