交通事故における後遺障害等級はどのように決まるのか
交通事故によって後遺症を残した場合,どのようにして後遺障害等級が決まることになるのか,認定の仕組みについて触れてみたいと思います。
後遺障害の等級認定の機関について
後遺障害等級は自賠責保険制度で決まりますので,任意保険会社に後遺障害の等級を決定する権限はありません。
最終的に等級を決定するのは,損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所という機関で,一般的に,等級認定機関と呼ばれています。
等級認定機関が,後遺障害診断書や画像を検討して,等級を決定するのです。
後遺障害の等級申請の方法について
後遺障害の等級の申請方法には,
被害者自身が自分で申請する「被害者請求」と
任意保険を通じて行う「事前認定」
という2つの方法があります。
いずれの手続きで行うか迷うところですが,以下の理由から,「被害者請求」で申請しましょう。
違いについて挙げればキリがないですが,大きな違いは,手続きの透明性です。
事前認定では,認定に必要な資料を任意保険に渡し,任意保険が等級認定機関にその資料を渡すのですが,被害者は,任意保険会社から等級認定機関に本当に資料が渡されたのかを確認することは出来ません。
任意保険会社を信用するしかないのです。
また,等級の結果が出た際の理由の開示にも違いがあります。
被害者請求を行った場合には,ある程度詳しい理由が付記されるのですが,事前認定の場合は,理由の付記がほとんどありません。
もちろん,希望の等級が認定された場合には,被害者請求と事前認定に違いはありません。
しかし,希望の等級が認定されなかった場合には理由が付記されているのとされていないのでは,納得出来るか否かの点,仮に異議申し立てをするなら理由に応じた対策が可能となる点において大きな違いが生まれます。
もっとも,被害者請求にもデメリットがあります。
被害者請求の唯一のデメリットは,手続の手間です。
もっとも,弁護士に依頼する場合には,手続きは弁護士が行いますので,被害者にとってはデメリットではなくなります。
このような理由から当事務所は,被害者請求を勧めております。
交通事故に遭われた方へ
ジコナビは、後遺障害の等級申請を積極的に行っております。
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