通勤途中の交通事故の治療で労災保険を使う場合、
「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)(通勤災害用)を労基署から入手し、事業主の証明を受けた後に労災保険適用の病院に提出します。(労基署ではありません)
これにより、被害者は病院から治療という行為での給付を受け、治療費は病院から労災保険に請求されますので、被害者の金銭的支払は発生しません。
以下は(財)労災保険情報センター提供の、業務災害用の「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)(通勤災害用)の書式です。
「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)(通勤災害用)を労基署から入手し、事業主の証明を受けた後に労災保険適用の病院に提出します。(労基署ではありません)
これにより、被害者は病院から治療という行為での給付を受け、治療費は病院から労災保険に請求されますので、被害者の金銭的支払は発生しません。
以下は(財)労災保険情報センター提供の、業務災害用の「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)(通勤災害用)の書式です。