交通事故コラム

自賠責保険の消滅時効

2018.03.18

自賠責保険の消滅時効

自賠責にも消滅時効というものがあります。
消滅時効とは、その期間に権利を行使しない場合で、相手方が時効を援用(主張)した場合、権利そのものが消滅してしまうことをいいます。
自賠責保険における請求の消滅時効は2年でしたが、自賠法19条が改正され、平成22年4月1日以降発生の事故については3年となっています。
時効の起算点は、原則事故発生時とされていますが、後遺障害が残った場合は「後遺障害発現のとき」とされており、一般に症状固定時と解されています。

特に紛争処理センターを利用する場合、紛争処理センターで審理されていることは時効の中断事由とはなりませんので注意が必要です。
消滅時効が迫っている場合には、訴訟の提起を検討して下さい。

以下、自賠法抜粋です。
(時効)

第十九条  第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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