交通事故の外貌醜状の認定基準
以前の自賠責の後遺障害等級認定では、外貌の醜状に関する等級が男女で差があり女性が有利に扱われていましたが、自賠責においても自賠法施行令の一部が改正され、労災同様男女同一の基準で認定されることになりました。
平成23年4月26日に閣議決定され、平成23年5月2日官報(号外特第35号)で政令第116号として公布され同日施行されています。
この改正は平成22年6月10日以後に発生した事故に遡及適用されることになっています。
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