交通事故コラム

労災の診療報酬明細書 開示請求2

2018.03.18

診療報酬明細書の開示請求

労災の診療報酬明細書を労働局に開示請求する際、注意しなければならないのが、開示請求は本人か法定代理人(未成年の親権者や成年後見人など)のみが可能であるということです。
弁護士などの委任を受けた代理人であっても直接の請求権はありません。

  1. 労働局に開示請求を行うと、
  2. 原則30日以内に決定等通知書が送られてきます。
  3. その決定等通知書に同封されている「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を決定のあった日から30日以内に提出すると、
  4. 閲覧が可能になったり、労働局から開示資料の写し等が送付されてきます。

以下、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」です。

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