頚腰椎捻挫で固定術の手術を受けた場合
脊柱の固定に腸骨(骨盤の骨)が採取され使用されることがあります。
その結果、後遺障害等級12級5号の認定がされることがあります。
認定基準では、骨盤骨の著しい変形は「裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のものをいい、変形がエックス写真によって、はじめて発見し得る程度のものは該当しない」とされています。
しかし、実際の認定実務においては、固定術に伴って採取されたことが明確であり、採取部がレントゲン上はっきりしている場合、骨盤骨の変形として認められている場合が多々ありますので、に後遺障害診断書に記載してもらうことが肝要。
見落とされ易いポイントなので要注意です。
固定術による脊柱の変形11級+腸骨採取による骨盤骨の変形12級=併合10級というパターンがよく見られます。
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