ヘルニアの手術をした場合の後遺障害
交通事故に遭った際に、頸椎捻挫、腰椎捻挫の受傷でMRI精査したところ、ヘルニアが確認されたという場合がよくあります。
交通事故によってヘルニアになることはまれであると考えられておりますが、ヘルニアは、一般的には、経年性の変化のひとつと捉えられています。
では、後遺障害の等級は認定されないのでしょうか。
答えは、NO!です。
経年性の頸腰椎のヘルニアですが、交通事故前には全く症状がなかったのに、交通事故を契機にひどい痛みが発症する例は多くあり、認定機関がその点を後遺障害として認る場合があるからです。
症状がひどい場合は、神経を圧迫している椎間板等を除去するための手術適用となる場合もあります。
手術を考えるにあたっては、交通事故直後に通院を開始しているか等の因果関係のチェックをしっかり行うことが必要です。
交通事故後3,4日目に通院を開始したというような場合はかなり微妙な状態です。
交通事故を契機に発症したとは捉えられないとして交通事故と症状の因果関係を否定され、手術を受けたものの後遺障害としては非該当だったなんてこともあり得ます。
大阪で交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
ジコナビは、交通事故初回無料相談を行っております。
ジコナビは、交通事故の被害者を多く治療されている医師の紹介も行っております。
ジコナビは、医師と弁護士が連携して交通事故被害者を全面的にサポートします。
大阪市鶴見区、城東区、旭区、都島区、門真市、守口市、大東市、東大阪市、四條畷市など大阪市周辺で、交通事故に遭われ、弁護士をお探しの方は、事故後早期にジコナビにご相談ください。
トップページへ戻る