交通事故コラム

後遺障害・11級7号・脊柱に変形を残すもの

2018.03.18

後遺障害等級11級7号

交通事故契機で症状が発症した頚腰椎ヘルニアの手術を受けた場合、採用される術式によって手術後症状が完全に改善された場合でも後遺障害として認定されることがあります。
認定の可能性があるのは、11級7号の「脊柱に変形を残すもの」という後遺障害等級です。
この等級の認定基準は「脊柱固定術が行われたもの」となっていますので、前方固定術等が行われた場合11級が見込まれることになります。
☆「脊柱に変形を残すもの」に該当するもの
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