タクシーとの交通事故で良く目にする光景です。 タクシー会社からたった10万円の提示
14級9号が認定されると自賠責保険から、後遺障害慰謝料・逸失利益合わせて75万円が支払われます。
そして、不足する分については任意保険から支払われるのが一般的です。
弁護士基準で計算した場合、後遺障害慰謝料が110万円です。
それに加えて、逸失利益として通常50万円程度支払われますので、合わせると160万円となります。
したがって、75万円を差し引いても、任意保険から85万円程度は支払われてしかるべきです。
しかし、加害者がタクシー会社の場合には、不足分をゼロないし10万程度で終わらせようとすることが多いようです。
通常、この金額は少なすぎます。
後遺障害の等級が認定された場合、弁護士が介入することで賠償金の額が大幅に増額することがありますので、後遺障害の等級が認定された場合は必ず弁護士に相談してください。
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